福祉サービスの第三者評価事業についての基本的な情報
福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、当時の厚生省において検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられました。
福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価」であると言えます。
第三者評価事業のポイントは、
(1)当事者(事業者および利用者)以外の第三者による評価であること
(2)専門的かつ客観的な立場からの評価であること
にあります。
福祉サービスの第三者評価事業では、主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて専門的・客観的な立場からの評価が行われます。
事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価は行われません。第三者評価は、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、他の苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることによって、一層の福祉サービスの質の向上が図られることとなります。
社会福祉法第78条は、社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない、と自己評価について努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。
しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は有効な基準となります。社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものです。
※社団福祉法人 全国社会福祉協議会より一部参照。